諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (136 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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算定しない。
㈠サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)
22単
位
㈡サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
18単
位
㈢サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
(
削
る
)
※
算定 してい る場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
㈠サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)イ
18単
位
㈡サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)ロ
12単
位
㈢サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
6
単
位
㈣サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十八号
⒆介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定介護 療養型医療施設が 、入院患者に対し、指
定介 護療養 施設サ ービスを行った場 合は、当該基準に掲げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
6
年
3
月
31日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位数 を所定 単位数 に加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
かの 加算を 算定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
㈠介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) ⑴
か
ら
⒅
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) ⑴
か
ら
⒅
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) ⑴
か
ら
⒅
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
(
削
る
)
(
削
る
)
⒇介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
- 40 -
⒇介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定介護療養 型医療施設が、入院患 者に対し、指
定介 護療養 施設サービ スを行った場合は、当 該基準に掲げ
る
区
分
に
従
い
、
平
成
33年
3
月
31日
ま
で
の
間
(
㈣
及
び
㈤
に
つ
いて は、別 に厚生労働 大臣が定める期日まで の間)、次に
掲げ る単位 数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算 定している場合におい ては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。
㈠介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) ⑴
か
ら
⒆
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) ⑴
か
ら
⒆
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) ⑴
か
ら
⒆
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
㈣介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ) ㈢
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
100分の90に相当する単位数
㈤介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ) ㈢
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
100分の80に相当する単位数
(21) 介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
136