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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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シ ョンを 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、利用
者 の要支 援状態 区分 に応じて1月につ き次に掲げる所定単位
数 を加算 する。 ただ し、次に掲げるい ずれかの加算を算定し
て いる場 合にお いて は、次に掲げるそ の他の加算は算定しな
い。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
㈠ 要支援1
88単位
㈡ 要支援2
176単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
㈠ 要支援1
72単位
㈡ 要支援2
144単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
㈠ 要支援1
24単位
㈡ 要支援2
48単位
ル 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 介護予 防通 所リハビリテーシ ョン事業所が、利用者
に 対し、 指定介 護予 防通所リハビリテ ーションを行った場合
は 、当該 基準に掲げる区 分に従い、令和6年 3月31日までの
間 、次に 掲げる 単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。


介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ヌまでにより算定した
単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ヌまでにより算定した
単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ヌまでにより算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
(削る)

ショ ンを行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、利用
者の 要支援 状態区分に応 じて1月につき次に掲 げる所定単位
数を 加算す る。ただし、 次に掲げるいずれかの 加算を算定し
てい る場合 においては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
㈠ 要支援1
72単位
㈡ 要支援2
144単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
㈠ 要支援1
48単位
㈡ 要支援2
96単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
㈠ 要支援1
24単位
㈡ 要支援2
48単位
リ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定介 護予防通所リ ハビリテーション事業 所が、利用者
に対 し、指 定介護予防通 所リハビリテーション を行った場合
は、 当該基準 に掲げる区分に従い、 平成33年3月 31日までの
間( ⑷及び ⑸については 、別に厚生労働大臣が 定める期日ま
での 間)、 次に掲げる単 位数を所定単位数に加 算する。ただ
し、 次に掲 げるいずれか の加算を算定している 場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからチまでに より算定した
単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからチまでに より算定した
単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからチまでに より算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10

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