諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
b
c
d
e
要介護1
706単位
要介護2
801単位
要介護3
924単位
要介護4
1,000単位
要介護5
1,079単位
注1 (略)
2 別に 厚生労 働大 臣が定める施設基 準を満たさない場合は
、 100分 の 95に 相 当 す る 単 位 を 算 定 す る 。 な お 、 当 該 施
設 基 準 を 満 た さ な い も の と し て 100分 の 95に 相 当 す る 単
位
数
を
算
定
し
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
⑹
か
ら
⑽
ま
で
、
⑿
、
⒀
及
び
⒃
は
算
定
し
な
い
。
3〜6 (略)
7 令和 6年4 月1 日までの介護医療 院等への移行等に関す
る計 画を、 4月から9 月まで及び10月から翌年3月までの
半期 ごとに 都道府 県知事に届け出て いない場合は、移行計
画未 提出減 算とし て、当該半期経過 後6月の期間、1日に
つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位
数から減算する。
8 別に 厚生労 働大 臣が定める基準を 満たさない場合は、安
全管 理体制 未実施 減算として、1日 につき5単位を所定単
位数から減算する。
※
要介護1
771単位
要介護2
875単位
要介護3
1,012単位
要介護4
1,097単位
要介護5
1,183単位
注1 (略)
2 別に厚 生労働大臣が 定める施設基準を満た さない場合は
、 100分 の 95に 相 当 す る 単 位 を 算 定 す る 。 な お 、 当 該 施
設 基 準 を 満 た さ な い も の と し て 100分 の 95に 相 当 す る 単
位
数
を
算
定
し
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
⑹
、
⑻
か
ら
⑿
ま
で
、
⒁
、
⒂
及
び
⒅
は
算
定
し
な
い
。
3〜6 (略)
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の二
9
※
a
b
c
d
e
栄養 管理に つい て、別に厚生労働 大臣が定める基準を満
たさ ない場 合は、1日 につき14単位 を所定単位数から減算
する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の三
- 35 -
131