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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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門員 等に対 する介 護予防サービス計 画の策定等に必要な情
報提 供(利 用者の 同意を得て行うも のに限る。以下同じ。
)並 びに利 用者又 はその家族等に対 する介護予防サービス
を利 用する 上での 留意点、介護方法 等についての指導及び
助言 を行っ た場合 に、単一建物居住 者(当該利用者が居住
する 建物に 居住す る者のうち、当該 指定介護予防居宅療養
管理 指導事 業所の 医師が、同一月に 訪問診療、往診又は指
定介 護予防 居宅療 養管理指導(指定 介護予防サービス基準
第87条 に規定 する 指定介護予防居宅 療養管理指導をいう。
以下 同じ。 )を行 っているものをい う。)の人数に従い、
1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
2~5 (略)
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
440単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
介護 予防居 宅療養 管理指導事業所( 指定介護予防サービス
基準 第88条第 1項 第1号に規定する 指定介護予防居宅療養
管理 指導事 業所を いう。以下この注 から注4までにおいて
同じ 。)の 歯科医 師が、当該利用者 の居宅を訪問して行う
計画 的かつ 継続的 な歯科医学的管理 に基づき、介護支援専
門員 等に対 する介 護予防サービス計 画の策定等に必要な情
報提 供並び に利用 者又はその家族等 に対する介護予防サー
ビス を利用 する上 での留意点、介護 方法等についての指導
及び 助言を 行った 場合に、単一建物 居住者(当該利用者が
居住 する建 物に居 住する者のうち、 当該指定介護予防居宅
療養 管理指 導事業 所の歯科医師が、 同一月に歯科訪問診療
又は 指定介 護予防 居宅療養管理指導 を行っているものをい
う。 )の人 数に従 い、1月に2回を 限度として、所定単位

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等に 必要な 情報提供( 利用者の同意を得て行 うものに限る
。以 下同じ 。)並びに 利用者又はその家族等 に対する介護
予防 サービ スを利用す る上での留意点、介護 方法等につい
ての 指導及 び助言を行 った場合に、単一建物 居住者(当該
利用 者が居 住する建物 に居住する者のうち、 当該指定介護
予防 居宅療 養管理指導 事業所の医師が、同一 月に訪問診療
、往 診又は 指定介護予 防居宅療養管理指導( 指定介護予防
サー ビス基 準第87条に 規定する指定介護予防 居宅療養管理
指導 をいう 。以下同じ 。)を行っているもの をいう。)の
人数 に従い 、1月に2 回を限度として、所定 単位数を算定
する。
2~5 (略)
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
485単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
444単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
介護 予防居 宅療養管理 指導事業所の歯科医師 が、当該利用
者の 居宅を 訪問して行 う計画的かつ継続的な 歯科医学的管
理に 基づき 、介護支援 専門員等に対する介護 予防サービス
計画 の策定 等に必要な 情報提供並びに利用者 又はその家族
等に 対する 介護予防サ ービスを利用する上で の留意点、介
護方 法等に ついての指 導及び助言を行った場 合に、単一建
物居 住者( 当該利用者 が居住する建物に居住 する者のうち
、当 該指定 介護予防居 宅療養管理指導事業所 の歯科医師が
、同 一月に 歯科訪問診 療又は指定介護予防居 宅療養管理指
導を 行って いるものを いう。)の人数に従い 、1月に2回
を限度として、所定単位数を算定する。

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