諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (206 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六
ワ
科学的介護推進体制加算
注 イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た指定小規 模多機能型居宅介護事
業 所が、 利用者 に対 し指定小規模多機 能型居宅介護を行った
場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
⑴ 利用 者ごと のA DL値、栄養状態 、口腔機能、認知症の
状況 その他 の利用 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要 に応じ て小 規模多機能型居宅 介護計画を見直すなど
、指 定小規 模多機 能型居宅介護の提 供に当たって、⑴に規
定す る情報 その他 指定小規模多機能 型居宅介護を適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用していること。
カ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定小規模多機能 型居宅介護事業所が、
登 録者に 対し、 指定 小規模多機能型居 宅介護を行った場合は
、 当該基 準に掲 げる 区分に従い、イに ついては1月につき、
ロ につい ては1 日に つき、次に掲げる 所定単位数を加算する
。 ただし 、次に 掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス 提供体制強化加算 (Ⅰ)
750単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
640単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
(削る)
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
25単位
(新設)
くう
ヲ
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サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 小規模多機能型居宅介 護事業所が、
登録 者に対 し、指定小規 模多機能型居宅介護を 行った場合は
、当 該基準 に掲げる区分 に従い、イについては 1月につき、
ロに ついて は1日につき 、次に掲げる所定単位 数を加算する
。た だし、 次に掲げるい ずれかの加算を算定し ている場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
640単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
500単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
350単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
21単位
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