諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (514 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患
者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナ
ルケアが行われていること。
d b及びcについては、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関
係者との連携の上、対応すること。
㈣・㈤ (略)
⑶~⑹ (略)
ホ~カ (略)
ヨ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入
所療養介護の施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 を算定すべき指定短
期入所療養介護の施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第
五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条第七項に
規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。)以
外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっ
ては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
ⅱ及びⅲについては、入所者本人及びその家族等と
話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他
ⅳ
(Ⅰ)
514
- 4 -
c 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者等の
状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患者等又はその
家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行わ
れていること。
(新設)
㈣・㈤ (略)
⑶~⑹ (略)
ホ~カ (略)
ヨ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入
所療養介護の施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 を算定すべき指定短
期入所療養介護の施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院(介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第
五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条第七項に
規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。)以
外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっ
ては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
i 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
(新設)
(Ⅰ)