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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。

(削る)
イ リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ
⑴ 通所 リハビ リテーション計画 を利用者又はその家族
に説明 し、 利用者 の同意を得た 日の属する月から起算
して6 月以 内の期 間のリハビリ テーションの質を管理
した場合
560単位
⑵ 当該 日の属 する月から起算し て6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
240単位
ロ リハビリテーションマネジメント加算 (A)ロ
⑴ 通所 リハビ リテーション計画 を利用者又はその家族
に説明 し、 利用者 の同意を得た 日の属する月から起算
して6 月以 内の期 間のリハビリ テーションの質を管理
した場合
593単位
⑵ 当該 日の属 する月から起算し て6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
273単位
ハ リハビリテーションマネジメント加算 (B)イ
⑴ 通所 リハビ リテーション計画 を利用者又はその家族
に説明 し、 利用者 の同意を得た 日の属する月から起算
して6 月以 内の期 間のリハビリ テーションの質を管理
した場合
830単位
⑵ 当該 日の属 する月から起算し て6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
510単位
ニ リハビリテーションマネジメント加算 (B)ロ
⑴ 通所 リハビ リテーション計画 を利用者又はその家族
に説明 し、 利用者 の同意を得た 日の属する月から起算
して6 月以 内の期 間のリハビリ テーションの質を管理
した場合
863単位

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マネ ジメン ト加算 (Ⅳ)に ついては3月に1回を 限度として算
定す ること とし、次に 掲げるいずれかの加算 を算定してい
る場 合にお いては、次 に掲げるその他の加算 は算定しない

イ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅰ)
330単位
ロ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ)
⑴ 通 所リ ハビリテ ーション計画を利用者 又はその家族
に説明 し、利用 者の 同意を得た日の属す る月から起算
して6 月以内の 期間 のリハビリテーショ ンの質を管理
した場合
850単位
⑵ 当 該日 の属する 月から起算して6月を 超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
530単位
(新設)



リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅲ)
⑴ 通 所リ ハビリテ ーション計画を利用者 又はその家族
に説明 し、利用 者の 同意を得た日の属す る月から起算
して6 月以内の 期間 のリハビリテーショ ンの質を管理
した場合
1,120単位
⑵ 当 該日 の属する 月から起算して6月を 超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
800単位
(新設)

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