諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (459 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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くう
ロ
(新設)
当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。
(新設)
こと。
⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合するこ
と。
⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労
働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他
機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
ていること。
五十一の五 (略)
五十一の五 (略)
五十一の六 地域密着型通所介護費における口腔・栄養スクリーニ 五十一の六 地域密着型通所介護費における個別送迎体制強化加算
ング加算の基準
の基準
(削る)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算
次に掲げる基準のいずれ
イ 指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四
かに適合すること。
十条第一項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同
じ。)における二名以上の従事者により、個別に送迎を行って
いること。
(新設)
くう
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着
型通所介護費のイを算定していること。
㈡ 第十九号の二イ⑴、⑵及び⑷に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
㈢ 通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれ
にも適合しないこと。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着
型通所介護費のロを算定していること。
㈡ 第十九号の二イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合
すること。
㈢ ⑴㈢に掲げる基準に適合すること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算
次に掲げる基準のいずれ
かに適合すること。
⑴ イ⑴㈠に該当するものであること。
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(Ⅰ)
(Ⅱ)