諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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注
※
ト
注
看護体制強化加算
イ及 びロについて、別 に厚生労働大臣が定め る基準に適合
して いるも のとして都道 府県知事に届け出た指 定訪問看護事
業所 が、医 療ニーズの高 い利用者への指定訪問 看護の提供体
制を 強化し た場合は、当 該基準に掲げる区分に 従い、1月に
つき 次に掲 げる所定単位 数を加算する。ただし 、次に掲げる
いず れかの 加算を算定し ている場合においては 、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ 看護体制強化加算 (Ⅰ)
600単位
⑵ 看護体制強化加算 (Ⅱ)
300単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九号
チ
注
※
看護体制強化加算
イ及 びロにつ いて 、別に厚生労働大 臣が定める基準に適合
し ている ものと して 都道府県知事に届 け出た指定訪問看護事
業 所が、 医療ニ ーズ の高い利用者への 指定訪問看護の提供体
制 を強化 した場 合は 、当該基準に掲げ る区分に従い、1月に
つ き次に 掲げる 所定 単位数を加算する 。ただし、次に掲げる
い ずれか の加算 を算 定している場合に おいては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ 看護体制強化加算 (Ⅰ)
550単位
⑵ 看護体制強化加算 (Ⅱ)
200単位
サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問看護 事業所が、利用者に対
し 、指定 訪問看 護を 行った場合は、当 該基準に掲げる区分に
従 い、イ 及びロ につ いては1回につき 、ハについては1月に
つ き、次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ イ又はロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
6単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
3単位
⑵ ハを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
50単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
25単位
チ
注
サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定訪問看護事業所が 、利用者に対
し、 指定訪 問看護を行っ た場合は、イ及びロに ついては1回
につ き6単 位を、ハについては 1月につき50単 位を所定単位
数に加算する。
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十号
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