諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (略)
3 イか らハま でに ついて、感染症又 は災害の発生を理由と
する 利用者 数の減 少が生じ、当該月 の利用者数の実績が当
該 月 の 前 年 度 に お け る 月 平 均 の 利 用 者 数 よ り も 100分 の 5
以上 減少し ている 場合に、都道府県 知事に届け出た指定通
所介 護事業 所にお いて、指定通所介 護を行った場合には、
利用 者数が 減少し た月の翌々月から 3月以内に限り、1回
に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 3 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単
位数 に加算 する。 ただし、利用者数 の減少に対応するため
の経 営改善 に時間 を要することその 他の特別の事情がある
と認 められ る場合 は、当該加算の期 間が終了した月の翌月
から3月以内に限り、引き続き算定することができる。
4・5 (略)
6 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定通所 介護事業所において、
注5 を算定 してい る場合は、生活相 談員配置等加算として
、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
7 (略)
8 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出て当該基準 による入浴介助を行っ
た場 合は、 当該基 準に掲げる区分に 従い、1日につき次に
掲げ る単位 数を所 定単位数に加算す る。ただし、次に掲げ
るい ずれか の加算 を算定している場 合においては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算 (Ⅰ)
40単位
ロ 入浴介助加算 (Ⅱ)
55単位
※
が別 に厚生 労働大臣が 定める基準に該当する 場合は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (略)
(新設)
3・4 (略)
5 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定通所介護事業 所において、
注4 を算定 している場 合は、生活相談員配置 等加算として
、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
6 (略)
7 イから ハまでについ ては、別に厚生労働大 臣が定める基
準に 適合し ているもの として都道府県知事に 届け出て当該
基準 による 入浴介助を行った 場合は、1日につ き50単位を
所定単位数に加算する。
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号の三
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