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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (451 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈢・㈣ (略)
㈢・㈣ (略)
⑵~⑷ (略)
⑵~⑷ (略)
⑸ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生
⑸ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生
活介護費の注5の入居継続支援加算 若しくは 又は特定施
活介護費の注5の入居継続支援加算又は特定施設入居者生活
設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算 若
介護費におけるサービス提供体制強化加算 イのいずれかを
しくは のいずれかを届け出ていること。
算定していること。
⑹ (略)
⑹ (略)
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに
内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に
周知していること。
要した費用を全ての職員に周知していること。
⑻ (略)
⑻ (略)
ロ (略)
ロ (略)
四十五・四十六 (略)
四十五・四十六 (略)
四十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提 四十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提
供体制強化加算の基準
供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
該当すること。
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サ
ービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応
型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し
、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定
していること。
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者
の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全て
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診


(Ⅱ)

(Ⅰ)

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(Ⅱ)

(Ⅰ)

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