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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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介 護を行 った場 合は 、当該基準に掲げ る区分に従い、イにつ
い ては1 回につ き、 ロについては1月 につき、次に掲げる所
定 単位数 を加算 する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算 定して いる場 合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算
定しない。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
(削る)
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)イ
48単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)ロ
24単位


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十一号の八



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定地域 密着型 通所 介護事業所が、利 用者に対し、指定地域
密 着型通 所介護 を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
い 、令和 6年3月31日までの間、次に 掲げる単位数を所定単
位 数に加 算する 。た だし、次に掲げる いずれかの加算を算定
し ている 場合に おい ては、次に掲げる その他の加算は算定し
ない。

介護 を行っ た場合は、当 該基準に掲げる区分に 従い、1回に
つき 次に掲 げる所定単位 数を加算する。ただし 、次に掲げる
いず れかの 加算を算定し ている場合においては 、次に掲げる
その他の加算は算定しない。


サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
(新設)
(新設)
(新設)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
(新設)
(新設)



⑴~⑶ (略)
(削る)

- 19 -

18単位

12単位
6単位
6単位

介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 地域密 着型通所介護 事業所が、利用者に対 し、指定地域
密着 型通所 介護を行った 場合は、当該基準に掲 げる区分に従
い、 平成33年3月31日ま での間(⑷及び⑸につ いては、別に
厚生 労働大 臣が定める期 日までの間)、次に掲 げる単位数を
所定 単位数 に加算する。 ただし、次に掲げるい ずれかの加算
を算 定して いる場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数

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