諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (150 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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令和6 年4月 1日までの介護医 療院等への移行等に関
す る計画 を、4月か ら9月まで及び10月から翌年3月ま
で の半期 ごとに 都道府県知事に届 け出ていない場合は、
移 行計画 未提出 減算として、当該 半期経過後6月の期間
、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数
を所定単位数から減算する。
6 別に厚 生労働 大臣が定める基準 を満たさない場合は、
安 全管理 体制未 実施減算として、 1日につき5単位を所
定単位数から減算する。
※
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の二
7
※
(新設)
栄養管 理につ いて、別に厚生労 働大臣が定める基準を
満 たさな い場合は、 1日につき14単位を所定単位数から
減算する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の三
8〜11 (略)
⑷
・
⑸(
略
)
(
削
る
)
⑹低
栄
養
リ
ス
ク
改
善
加
算
300単
位
注 1 別 に厚生 労働 大臣が定める基準 に適合する指定介護療
養 型医療 施設に おいて、低栄養状 態にある入院患者又は
- 54 -
5〜8 (略)
⑷
・
⑸(
略
)
⑹栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
14単
位
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する ものとして都
道府 県知事 に届け出た 指定介護療養型医療施 設における管
理栄 養士が 、継続的に 入院患者ごとの栄養管 理をした場合
、栄 養マネ ジメント加 算として、1日につき 所定単位数を
加算する。
⑺低
栄
養
リ
ス
ク
改
善
加
算
300単
位
注1 別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る指定介護療
養型医 療施 設におい て、低栄養状態にある 入院患者又は
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