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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (257 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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下 この注 及びト にお いて「運動器機能 向上サービス」という
。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ~ホ (略)
ハ 栄養アセスメント加算
50単位
注 次に 掲げるい ずれ の基準にも適合し ているものとして都道
府 県知事 に届け 出た 指定介護予防通所 リハビリテーション事
業 所が、 利用者 に対 して、管理栄養士 が介護職員等と共同し
て 栄養ア セスメ ント (利用者ごとの低 栄養状態のリスク及び
解 決すべ き課題 を把 握することをいう 。以下この注において
同 じ。) を行っ た場 合は、1月につき 所定単位数を加算する
。 ただし 、当該 利用 者が栄養改善加算 の算定に係る栄養改善
サ ービス を受け てい る間及び当該栄養 改善サービスが終了し
た日の属する月は、算定しない。
⑴ 当該 事業所 の従 業者として又は外 部との連携により管理
栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用 者ごと に、 医師、管理栄養士 、理学療法士、作業療
法士 、言語 聴覚士 、看護職員、介護 職員その他の職種の者
(ニ におい て「管 理栄養士等」とい う。)が共同して栄養
アセ スメン トを実 施し、当該利用者 又はその家族に対して
その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
⑶ 利用 者ごと の栄 養状態等の情報を 厚生労働省に提出し、
栄養 管理の 実施に 当たって、当該情 報その他栄養管理の適
切か つ有効 な実施 のために必要な情 報を活用していること

⑷ 別に 厚生労 働大 臣の定める基準に 適合している指定介護
予防通所リハビリテーション事業所であること。




下こ の注及 びホにおいて 「運動器機能向上サー ビス」という
。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ~ホ (略)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
栄養改善加算

200単位



- 15 -

栄養改善加算

150単位

257