よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

する 月から 起算し て3月以内の期間 にリハビリテーション
を集 中的に 行った 場合は、認知症短 期集中リハビリテーシ
ョン 実施加 算とし て、次に掲げる区 分に応じ、イについて
は1 日につ き、ロ については1月に つき、次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
の加 算は算 定せず 、短期集中個別リ ハビリテーション実施
加算 又は注 11を算 定している場合に おいては、算定しない

イ・ロ (略)
11 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合し、かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定通所リハ ビリテーション事業所
が、 生活行 為の内 容の充実を図るた めの目標及び当該目標
を踏 まえた リハビ リテーションの実 施内容等をリハビリテ
ーシ ョン実 施計画 にあらかじめ定め て、利用者に対して、
リハ ビリテ ーショ ンを計画的に行い 、当該利用者の有する
能力 の向上 を支援 した場合は、生活 行為向上リハビリテー
ショ ン実施 加算と して、リハビリテ ーション実施計画に基
づく 指定通 所リハ ビリテーションの 利用を開始した日の属
する月 から 起算して6月以内 の期間に限り、1月につき1,
250単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 短 期 集 中 個 別
リハ ビリテ ーショ ン実施加算又は認 知症短期集中リハビリ
テー ション 実施加 算を算定している 場合においては、算定
しな い。ま た、短 期集中個別リハビ リテーション実施加算
又は 認知症 短期集 中リハビリテーシ ョン実施加算を算定し
てい た場合 におい ては、利用者の急 性増悪等によりこの加
算を 算定す る必要 性についてリハビ リテーション会議(指
定居 宅サー ビス基準第 80条第5号に 規定するリハビリテー
ショ ン会議 をいう 。)により合意し た場合を除き、この加

- 37 -

の期 間に、 ロについて はその退院(所)日又 は通所開始日
の属 する月 から起算し て3月以内の期間にリ ハビリテーシ
ョン を集中 的に行った 場合は、認知症短期集 中リハビリテ
ーシ ョン実 施加算とし て、次に掲げる区分に 応じ、イにつ
いて は1日 につき、ロ については1月につき 、次に掲げる
単位 数を所 定単位数に 加算する。ただし、次 に掲げるいず
れか の加算 を算定して いる場合においては、 次に掲げるそ
の他 の加算 は算定せず 、短期集中個別リハビ リテーション
実施 加算又 は注10を算 定している場合におい ては、算定し
ない。
イ・ロ (略)
10 別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合している ものとして都
道府 県知事 に届け出た 指定通所リハビリテー ション事業所
が、 生活行 為の内容の 充実を図るための目標 及び当該目標
を踏 まえた リハビリテ ーションの実施内容等 をリハビリテ
ーシ ョン実 施計画にあ らかじめ定めて、利用 者に対して、
リハ ビリテ ーションを 計画的に行い、当該利 用者の有する
能力 の向上 を支援した 場合は、生活行為向上 リハビリテー
ショ ン実施 加算として 、次に掲げる区分に応 じ、1月につ
き次 に掲げ る単位数を 所定単位数に加算する 。ただし、次
に掲 げるい ずれかの加 算を算定している場合 においては、
次に 掲げる その他の加 算は算定せず、短期集 中個別リハビ
リテ ーショ ン実施加算 又は認知症短期集中リ ハビリテーシ
ョン 実施加 算を算定し ている場合においては 、算定しない
。ま た、短 期集中個別 リハビリテーション実 施加算又は認
知症 短期集 中リハビリ テーション実施加算を 算定していた
場合 におい ては、利用 者の急性増悪等により この注イを算
定す る必要 性について リハビリテーション会 議(指定居宅
サー ビス基 準第80条第 5号に規定するリハビ リテーション
会議 をいう 。)により 合意した場合を除き、 この注イは算

40