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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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100分 の 5 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た
だし、注2を算定している場合は、算定しない。
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
544単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及 び㈡以外の場合
443単位
⑵ 居宅療養管理指導費 (Ⅱ)

100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。





単一建物居住者1人に対して行う場合
524単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
466単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
423単位
(削る)
注 1 在 宅の利用 者で あって通院又は通 所が困難なものに対し
て、 ⑴につ いては 次に掲げるいずれ の基準にも適合する指
定居 宅療養 管理指導事 業所(指定居宅サー ビス基準第85条
第1 項第1 号に規 定する指定居宅療 養管理指導事業所をい
う。 以下こ の注か ら注4までにおい て同じ。)の管理栄養
士が 、⑵に ついて は次に掲げるいず れの基準にも適合する
指定 居宅療 養管理 指導事業所におい て当該指定居宅療養管
理指 導事業 所以外 の医療機関、介護 保険施設(指定施設サ
ービ ス等に 要する費用 の額の算定に関する 基準(平成12年
厚生 省告示 第21号 )別表指定施設サ ービス等介護給付費単
位数 表(以 下「指 定施設サービス等 介護給付費単位数表」
とい う。) の介護 福祉施設サービス の介護福祉サービスの
ヘ、 介護保 健施設 サービスのト若し くは介護医療院サービ
スの ヌに規 定する 厚生労働大臣が定 める基準に定める管理
栄養 士の員 数を超 えて管理栄養士を 置いているもの又は常
勤の 管理栄 養士を 1名以上配置して いるものに限る。)又

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管理栄養士が行う場合
単一建物居住者1人に対して行う場合
(新設)
(新設)

539単位

(新設)
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
485単位
(新設)
(新設)
(新設)
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
444単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院又は通所が困難 なものに対し
て、 次に掲 げるいずれ の基準にも適合する指 定居宅療養管
理指 導事業 所の管理栄 養士が、計画的な医学 的管理を行っ
てい る医師 の指示に基 づき、当該利用者を訪 問し、栄養管
理に 係る情 報提供及び 指導又は助言を行った 場合に、単一
建物 居住者 (当該利用 者が居住する建物に居 住する者のう
ち、 当該指 定居宅療養 管理指導事業所の管理 栄養士が、同
一月 に指定 居宅療養管 理指導を行っているも のをいう。)
の人 数に従 い、1月に 2回を限度として、所 定単位数を算
定する。

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