諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (203 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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に 従い、 令和6年3月31日までの間、 次に掲げる単位数を所
定 単位数 に加算 する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算 定して いる場 合に おいては、次に掲 げるその他の加算は算
定しない。
知症 対応型 通所介護を行 った場合は、当該基準 に掲げる区分
に従 い、平成 33年3月31日までの間(⑷及び⑸ については、
別に 厚生労 働大臣が定め る期日までの間)、次 に掲げる単位
数を 所定単 位数に加算す る。ただし、次に掲げ るいずれかの
加算 を算定 している場合 においては、次に掲げ るその他の加
算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑴~⑶ (略)
(削る)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
(削る)
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ホ (略)
ホ (略)
4 小規模多機能型居宅介護費
4 小規模多機能型居宅介護費
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
10,423単位
㈠ 要介護1
10,364単位
㈡ 要介護2
15,318単位
㈡ 要介護2
15,232単位
㈢ 要介護3
22,283単位
㈢ 要介護3
22,157単位
㈣ 要介護4
24,593単位
㈣ 要介護4
24,454単位
㈤ 要介護5
27,117単位
㈤ 要介護5
26,964単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
9,391単位
㈠ 要介護1
9,338単位
㈡ 要介護2
13,802単位
㈡ 要介護2
13,724単位
㈢ 要介護3
20,076単位
㈢ 要介護3
19,963単位
㈣ 要介護4
22,158単位
㈣ 要介護4
22,033単位
㈤ 要介護5
24,433単位
㈤ 要介護5
24,295単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
570単位
⑴ 要介護1
567単位
⑵ 要介護2
638単位
⑵ 要介護2
634単位
⑶ 要介護3
707単位
⑶ 要介護3
703単位
⑷ 要介護4
774単位
⑷ 要介護4
770単位
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