諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (107 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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。 ただし 、次に 掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴排
せ
つ
支
援
加
算
(Ⅰ)
⑵排
せ
つ
支
援
加
算
(Ⅱ)
⑶排
せ
つ
支
援
加
算
(Ⅲ)
※
10単
位
15単
位
20単
位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の三
ツ
注
※
施設 の医師 、看護師、介 護支援専門員その他の 職種が共同し
て、 当該入 所者が排せつ に介護を要する原因を 分析し、それ
に基 づいた 支援計画を作 成し、当該支援計画に 基づく支援を
継続 して実 施した場合は 、支援を開始した日の 属する月から
起算 して6 月以内の期間 に限り、1月につき所 定単位数を算
定す る。た だし、同一入 所期間中に排せつ支援 加算を算定し
ている場合は、算定しない。
(
新
設
)
(
新
設
)
(
新
設
)
自立支援促進加算
300単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設において、継
続 的に入 所者ご との 自立支援を行った 場合は、1月につき所
定単位数を加算する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の四
ネ
注
科学的介護推進体制加算
(新設)
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設が、入所者に
対 し指定 介護福 祉施 設サービスを行っ た場合は、当該基準に
掲 げる区 分に従 い、 1月につき次に掲 げる所定単位数を加算
す る。た だし、 次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算
(Ⅰ)
40単
位
- 11 -
107