諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (527 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ナルケアを行う体制であること。
応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同
意を得てターミナルケアを行う体制であること。
㈡ (略)
㈡ (略)
⑵・⑶ (略)
⑵・⑶ (略)
ハ~ヘ (略)
ハ~ヘ (略)
六十八の二~六十八の四 (略)
六十八の二~六十八の四 (略)
六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する 六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する
基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス
基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス
等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷まで
等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷まで
の注 ロ、ロ⑴及び⑵の注 ロ又はハ⑴から⑶までの注 ロに掲
の注 ロ、ロ⑴及び⑵の注 ロ又はハ⑴から⑶までの注8ロに掲
げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条
げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条
に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護
に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護
医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医
医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医
療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
(略)
(略)
六十八の六 (略)
六十八の六 (略)
六十八の七 介護医療院サービスにおける安全対策体制加算に係る (新設)
施設基準
イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合してい
ること。
ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安
全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対
策を実施する体制が整備されていること。
六十九~七十一 (略)
六十九~七十一 (略)
七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防 七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導における指定介護予防
サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のイ
サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のイ
⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ
⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ
⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
⑴から⑶までの注3並びにホ⑴から⑶までの注3に係る施設基準
イ~ホ (略)
イ~ホ (略)
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