諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (196 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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施地 域をい う。) を越えて、指定認 知症対応型通所介護を
行 っ た 場 合 は 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 5 に 相 当
する単位数を所定単位数に加算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る中山間地域等の地域第二号
6
※
別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出て当該基準によ る入浴介助を行った場
合は 、1日 につき 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
る。 ただし 、次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 入浴介助加算 (Ⅰ)
40単位
⑵ 入浴介助加算 (Ⅱ)
55単位
4
別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出て 当該基準による入浴介 助を行った場
合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号の三
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別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た単独型・併設 型指定認知症対応型通
所介 護事業 所又は 共用型指定認知症 対応型通所介護事業所
にお いて、 外部と の連携により、利 用者の身体の状況等の
評価 を行い 、かつ 、個別機能訓練計 画を作成した場合には
、当 該基準 に掲げ る区分に従い、⑴ については3月に1回
を限 度とし て1月 につき、⑵につい ては1月につき、次に
掲げ る単位 数を所 定単位数に加算す る。ただし、次に掲げ
るい ずれか の加算 を算定している場 合においては、次に掲
げる その他 の加算 は算定しない。ま た、注8を算定してい
る 場 合 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を 所 定 単
位数に加算する。
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別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定認知症対応型通所 介護事業所に
おい て、外 部との連携 により、利用者の身体 の状況等の評
価を 行い、 かつ、個別 機能訓練計画を作成し た場合には、
生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定
単位 数に加 算する。た だし、注6を算定して いる場合は、
1月につき100単位を所定単位数に加算する。
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