よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第三十五号の四
15

イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護事 業所に おいて 、別に厚生労働大 臣が定める利用者に対
して 指定地 域密着 型通所介護を行っ た場合は、認知症加算
とし て、1 日につき60単位を所定単 位数に加算する。ただ
し、注7を算定している場合は、算定しない。
16 (略)
17 イ について 、次 に掲げるいずれの 基準にも適合している
もの として 市町村 長に届け出た指定 地域密着型通所介護事
業所 が、利 用者に 対して、管理栄養 士が介護職員等と共同
して 栄養ア セスメ ント(利用者ごと の低栄養状態のリスク
及び 解決す べき課 題を把握すること をいう。以下この注に
おい て同じ 。)を 行った場合は、栄 養アセスメント加算と
して 、1月 につき50単位を所定単位 数に加算する。ただし
、当 該利用 者が栄 養改善加算の算定 に係る栄養改善サービ
スを 受けて いる間 及び当該栄養改善 サービスが終了した日
の属する月は、算定しない。
⑴ 当該事 業所の 従業者として又は 外部との連携により管
理栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用者 ごとに 、管理栄養士、看 護職員、介護職員、生
活 相談員 その他の職 種の者(注18において「管理栄養士
等 」とい う。) が共同して栄養ア セスメントを実施し、
当 該利用 者又は その家族に対して その結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶ 利用者 ごとの 栄養状態等の情報 を厚生労働省に提出し
、 栄養管 理の実 施に当たって、当 該情報その他栄養管理

- 14 -

13

イに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型通所介
護事 業所に おいて、別 に厚生労働大臣が定め る利用者に対
して 指定地 域密着型通 所介護を行った場合は 、認知症加算
とし て、1 日につき60単位を所定単位数に加 算する。ただ
し、注5を算定している場合は、算定しない。
14 (略)
(新設)

185