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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (487 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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より、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換
算する方法をいう。)で一名以上配置していること。ただし
、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(⑴で連携
している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該事業所
に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介護連携加算 (新設)
の基準
次のいずれにも適合すること。
⑴ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・
退所加算 イ、 ロ、 イ、 ロ又は の算定に係る病院、
診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との
連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の
提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であるこ
と。
⑵ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミ
ナルケアマネジメント加算を五回以上算定していること。
⑶ 特定事業所加算 、 又は を算定していること。
八十五~八十五の三 (略)
八十五~八十五の三 (略)
八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の 八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の
基準
基準
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準
成十一年厚生省令第三十九号)第十一条第五項及び第六項又は第
」という。)第十一条第五項及び第六項又は第四十二条第七項及
四十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと
び第八項に規定する基準に適合していないこと。

八十六の二 介護福祉施設サービスにおける安全管理体制未実施減 (新設)
算の基準
指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に
適合していること。
八十六の三 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する (新設)
基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス
等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

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