諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (487 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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算する方法をいう。)で一名以上配置していること。ただし
、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(⑴で連携
している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該事業所
に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介護連携加算 (新設)
の基準
次のいずれにも適合すること。
⑴ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・
退所加算 イ、 ロ、 イ、 ロ又は の算定に係る病院、
診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との
連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の
提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であるこ
と。
⑵ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミ
ナルケアマネジメント加算を五回以上算定していること。
⑶ 特定事業所加算 、 又は を算定していること。
八十五~八十五の三 (略)
八十五~八十五の三 (略)
八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の 八十六 介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の
基準
基準
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準
成十一年厚生省令第三十九号)第十一条第五項及び第六項又は第
」という。)第十一条第五項及び第六項又は第四十二条第七項及
四十二条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこと
び第八項に規定する基準に適合していないこと。
。
八十六の二 介護福祉施設サービスにおける安全管理体制未実施減 (新設)
算の基準
指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に
適合していること。
八十六の三 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する (新設)
基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス
等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単
(Ⅰ)
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(Ⅱ)
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