諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
用者 に対し て、通 常の事業の実施地 域(指定地域密着型サ
ービ ス基準 第14条 第5号に規定する 通常の事業の実施地域
をい う。) を越え て、指定夜間対応 型訪問介護を行った場
合は 、イに ついて は、定期巡回サー ビス又は随時訪問サー
ビス を行っ た際に 1回につき、ロに ついては1月につき、
所 定 単 位 数 の 100分 の 5 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に
加算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る中山間地域等の地域第二号
7・8 (略)
ハ 認知症専門ケア加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定夜間対応型訪 問介護事業所において
、 別に厚 生労働 大臣 が定める者に対し て専門的な認知症ケア
を 行った 場合は 、当 該基準に掲げる区 分に従い、イについて
は 、定期 巡回サ ービ ス又は随時訪問サ ービスを行った際に1
日 につき 、ロに つい ては1月につき、 次に掲げる所定単位数
を 加算す る。た だし 、次に掲げるいず れかの加算を算定して
い る場合 におい ては 、次に掲げるその 他の加算は算定しない
。
⑴ イを算定している場合
㈠ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
3単位
㈡ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
4単位
⑵ ロを算定している場合
㈠ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
90単位
㈡ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
120単位
※
4・5
(新設)
(略)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
- 6 -
177