諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (116 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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は、 注5、 注6及び注16並びにニからヘまで 、チからヲま
で、ワ、ヨ及びツからラまでは算定しない。
で、ヨ、レ及びナからムまでは算定しない。
ハ (略)
ハ (略)
ニ 再入所時栄養連携加算
200単位
ニ 再入所時栄養連携加算
400単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する介護老人保健施
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護老人保健施
設 に入所 (以下 この 注において「一次 入所」という。)して
設に 入所( 以下この注に おいて「一次入所」と いう。)して
い る者が 退所し 、当 該者が病院又は診 療所に入院した場合で
いる 者が退 所し、当該者 が病院又は診療所に入 院した場合で
あ って、 当該者 が退 院した後に再度当 該介護老人保健施設に
あっ て、当 該者が退院し た後に再度当該介護老 人保健施設に
入 所(以 下この 注に おいて「二次入所 」という。)する際、
入所 (以下 この注におい て「二次入所」という 。)する際、
二 次入所 におい て必 要となる栄養管理 が、一次入所の際に必
二次 入所に おいて必要と なる栄養管理が、一次 入所の際に必
要 として いた栄 養管 理とは大きく異な るため、当該介護老人
要と してい た栄養管理と は大きく異なるため、 当該介護老人
保 健施設 の管理 栄養 士が当該病院又は 診療所の管理栄養士と
保健 施設の 管理栄養士が 当該病院又は診療所の 管理栄養士と
連 携し当 該者に 関す る栄養ケア計画を 策定した場合に、入所
連携 し当該 者に関する栄 養ケア計画を策定した 場合に、入所
者 1人に つき1 回を 限度として所定単 位数を加算する。ただ
者1 人につ き1回を限度 として所定単位数を加 算する。ただ
し、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。
し、トを算定していない場合は、算定しない。
ホ (略)
ホ (略)
ヘ 退所時等支援等加算
ヘ 退所時等支援等加算
⑴退
所
時
等
支
援
加
算
⑴退
所
時
等
支
援
加
算
㈠
・
㈡(
略
)
㈠
・
㈡(
略
)
㈢入
退
所
前
連
携
加
算
(Ⅰ)
600単
位
(
新
設
)
㈣入
退
所
前
連
携
加
算
(Ⅱ)
400単
位
㈢退
所
前
連
携
加
算
500単
位
⑵(
略
)
⑵(
略
)
注1・2 (略)
注1・2 (略)
3⑴
の
㈢
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適合
す
3⑴
の
㈢
に
つ
い
て
は
、
入
所
期
間
が
1
月
を
超
え
る
入
所
者
が
退
る
場
合
に
、
⑴
の
㈣
に
つ
い
て
は
、
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適合
す
る
所
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
場合 に、入 所者1 人につき1回を限 度として算定する。た
ビス を利用 する場合に おいて、当該入所者の 退所に先立っ
だ
し
、
⑴
の
㈢
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
⑴
の
㈣
は
算
定
し
な
い
て
当
該
入
所
者
が
利
用
を
希
望
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
。
対し て、当 該入所者の 同意を得て、当該入所 者の診療状況
を示 す文書 を添えて当 該入所者に係る居宅サ ービス又は地
域密 着型サ ービスに必 要な情報を提供し、か つ、当該指定
居宅 介護支 援事業者と 連携して退所後の居宅 サービス又は
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