よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (330 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。











厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)(抄)





(傍線部分は改正部分)

一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基 一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基


イ (略)
イ (略)
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生
活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員
活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員
の勤務条件に関する基準
の勤務条件に関する基準
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活
⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活
介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基
㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基
準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人
準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人
ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第
ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第
二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニッ
二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニッ
ト型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び
ト型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三
運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三
十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。
十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。
以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期
以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定短期
入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであ
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであ
ること。
ること。
a~e (略)
a~e (略)
f bからeまでの規定にかかわらず、次に掲げる要件の
(新設)
いずれにも適合する場合は、指定短期入所生活介護の利
用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合
計数に応じてbからeまでの規定に基づき算出される数
に十分の八を乗じて得た数以上
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見

330

- 1 -