諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (326 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
正
後
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
厚 生労 働大 臣が 定め る利用 者等 の数 の基 準及 び看 護職 員等 の員数 の基 準並 びに 通所 介護費 等の 算定 方法 (平 成十 二年厚生 省告示第 二十七号) (
抄)
改
一~五 (略)
一~五 (略)
五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の 五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の
員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 指定地域密着型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員
ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が
数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における
次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域
地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)につ
密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)について
いては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
は、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
(表略)
(表略)
ニ (略)
ニ (略)
六 (略)
六 (略)
七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基 七 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基
準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機
イ 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機
能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護
業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護
の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一
の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一
の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指
の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指
定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規
定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規
模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に
模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に
掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費
掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費
については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 登 録 者 厚生労働大臣が定める小規模多
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 登 録 者 厚生労働大臣が定める小規模多
の数の基準
機能型居宅介護費の算定方法
の数の基準
機能型居宅介護費の算定方法
施 行 規 則 第 百 三 十 一 条 の 五 の 指定地域密着型サービス介護給
施 行 規 則 第 百 三 十 一 条 の 四 の 指定地域密着型サービス介護給
326
- 1 -