諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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介護職員処遇改善加算
ラ 介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出 た指定 介護老 人福 祉施設が、入所者 に対し、指定介護福祉
出た 指定介 護老人福祉施 設が、入所者に対し、 指定介護福祉
施 設サー ビスを 行っ た場合は、当該基 準に掲げる区分に従い
施設 サービ スを行った場 合は、当該基準に掲げ る区分に従い
、
令
和
6
年
3
月
31日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
、
平
成
33年
3
月
31日
ま
で
の
間
(
⑷
及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
数 に加算 する。 ただ し、次に掲げるい ずれかの加算を算定し
生労 働大臣 が定める期日 までの間)、次に掲げ る単位数を所
て いる場 合にお いて は、次に掲げるそ の他の加算は算定しな
定単 位数に 加算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
い。
算定 してい る場合におい ては、次に掲げるその 他の加算は算
定しない。
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ラ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の83に相当する単位数
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ラ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の60に相当する単位数
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
ラ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の33に相当する単位数
単位数の1000分の33に相当する単位数
(
削
る
)
⑷介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の90に相当する単位数
(
削
る
)
⑸介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の80に相当する単位数
ウ 介護職員等特定処遇改善加算
ム 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け 出た指 定介護 老人 福祉施設が、入所 者に対し、指定介護福
け出 た指定 介護老人福祉 施設が、入所者に対し 、指定介護福
祉 施設サ ービス を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
祉施 設サー ビスを行った 場合は、当該基準に掲 げる区分に従
い 、次に 掲げる 単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次
い、 次に掲 げる単位数を 所定単位数に加算する 。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲 げるい ずれかの加算 を算定している場合に おいては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ラ
ま
で
に
よ
り
算
⑴介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ラ
ま
で
に
よ
り
算
⑵介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
注
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