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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (338 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(Ⅳ)

(新設)

とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切
なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配

⑶ 見守り機器等の定期的な点検
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
⑷~⑻ (略)
⑷~⑻ (略)
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関す 五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関す
る基準
る基準
イ (略)
イ (略)
ロ 夜勤職員配置加算 イ若しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若
ロ 夜勤職員配置加算 イ若しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若
しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若しくはロ又は夜勤職員配置
しくはロ、夜勤職員配置加算 イ若しくはロ又は夜勤職員配置
加算 イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
加算 イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
⑴ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サー
⑴ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サー
ビスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
ビスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠・㈡ (略)
㈠・㈡ (略)
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑴に
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
た数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合
た数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれに
は、当該a又はbに定める数以上であること。
も適合している場合は、第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う
介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であ
ること。
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定介
護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以上の数設置
していること。
(新設)
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一
号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数
に十分の九を加えた数
ⅰ 見守り機器を、当該指定介護老人福祉施設の入所者
の数の十分の一以上の数設置していること。
見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

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