諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (219 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定地域 密着型 特定 施設が、利用者に 対し、指定地域密着型
特 定施設 入居者 生活 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区 分に従 い、令和6年3 月31日までの 間、次に掲げる単位数
を 所定単 位数に 加算 する。ただし、次 に掲げるいずれかの加
算 を算定 してい る場 合においては、次 に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴
介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから トまでにより算定した
単位数の1000分の82に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから トまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから トまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
(削る)
(削る)
リ
介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
た 指定地 域密着 型特 定施設が、利用者 に対し、指定地域密着
型 特定施 設入居 者生 活介護を行った場 合は、当該基準に掲げ
る 区分に 従い、 次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
た だし、 次に掲 げる いずれかの加算を 算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 地域密 着型特定施設 が、利用者に対し、指 定地域密着型
特定 施設入 居者生活介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い、 平成33年3月31日までの間(⑷及 び⑸について
は、 別に厚 生労働大臣が 定める期日までの間) 、次に掲げる
単位 数を所 定単位数に加 算する。ただし、次に 掲げるいずれ
かの 加算を 算定している 場合においては、次に 掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからヘまでに より算定した
単位数の1000分の82に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからヘまでに より算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからヘまでに より算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
チ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た指 定地域 密着型特定施 設が、利用者に対し、 指定地域密着
型特 定施設 入居者生活介 護を行った場合は、当 該基準に掲げ
る区 分に従 い、次に掲げ る単位数を所定単位数 に加算する。
ただ し、次 に掲げるいず れかの加算を算定して いる場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからヘ までにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからヘ までにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数
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注
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