法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第一条
のように改正する。
」
に改める。
新感染症(第四十四条の六―第五十三
指定感染症(第四十四条の七―第四十四条の九)
目次中「第四十四条の五」を「第四十四条の六」に、「第八章
「第七章の二
条)」を
第八章 新感染症(第四十四条の十―第五十三条)
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十二条第一項中「並びに第十五条第十三項」を「、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項」に改める。
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生
第十四条に次の四項を加える。
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