法律案案文・理由 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
下の罰金に処する。
一
二
正当な理由がなくて第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十三条
又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為
第六十四条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において
第五十九条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の
管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
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