法律案案文・理由 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
医療確保措置関係業務」という。)を行う。
二
第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
要する費用の返還に係る事務を行うこと。
ら委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に
第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県か
を行うこと。
三
四
五
2
他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(業務方法書)
第三十六条の二十六 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方
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