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法律案案文・理由 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期

限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

厚生 労 働 大臣 は 、前 条 第 五項 及 び第 六 項 の規 定 に よる 措 置に 関 し 必要 が あ ると 認 める と き

(報告及び検査)
第 五 十五 条

は、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認める

に足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若

第二十九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定

しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。


による権限について、それぞれ準用する。
第二十八条を第五十二条とする。

第二十七条第一項及び第二項中「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第五十一
条とし、第二十六条を第五十条とし、第二十五条を第四十九条とする。
第二十四条に次の一号を加える。

一三〇頁