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法律案案文・理由 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の

区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内

容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するもの

都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染

とする。


症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)
の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る





協定の有効期間

第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容





協定に違反した場合の措置

応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨



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