法律案案文・理由 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務は、社会保険診療
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第四十一条
報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(厚生労働省令への委任)
第四十二条 この章に規定するもののほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情
報収集等業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第八章 国民健康保険団体連合会の業務
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を
(連合会の業務)
第四十三条
第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及
達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関
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