法律案案文・理由 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは
保管の事業を行う者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第五十六条の二第一項中「第七十七条第九号」を「第七十七条第一項第十二号」に改める。
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第五十六条の三十一第二項を次のように改める。
2
第五十六条の三十一第三項を削る。
感染症及び病原体等に関する
第五十六条の三十八第三項中「第五十六条の三十一第二項及び第三項」を「第三十五条第二項及び第三
項」に改める。
「第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究」を「第十二章
調査及び研究並びに医薬品の研究開発」に改める。
九六頁