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法律案案文・理由 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第 七 条 中 「 第 五 条 第 一 項 又 は 前条 第 一項 若 し くは 第 三 項の 規 定 によ る 予防 接 種」 を 「 定 期の 予 防接 種
等」に、「当該予防接種」を「当該定期の予防接種等」に改める。

第八条第一項中「第五条第一項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「第六条第一項若し

くは第三項の規定による予防接種」を「臨時の予防接種」に、「定期の予防接種であってA類疾病に係る
もの又は臨時の予防接種」を「これらの予防接種」に改める。

第九条第一項中「第五条第一項の規定による予防接種」を「定期の予防接種」に、「第六条第一項の規

定による予防接種」を「臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮し

て厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に

係るものを除く。次項及び次条において同じ。)」に、「定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又

は 臨 時 の予 防 接種 ( 同 条 第三 項 に係 る もの を 除 く。 ) 」 を「 こ れ らの 予 防接 種 」に 改 め 、 同条 第 二項 中

「(第六条第三項に係るものを除く。)」を削り、同条の次に次の三条を加える。

臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当

(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第九条の二

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