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法律案案文・理由 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に

対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染

症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の
提出を求めることができる。

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときか

(都道府県知事の指示)
第六十三条の四

ら新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフル

エンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要

があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二

十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し
必要な指示をすることができる。

第六十四条第一項中「第二十二条の三、」を削り、「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八

項」に改め、「、第四十八条の三」を削り、「前条」を「第六十三条の二」に改める。

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