法律案案文・理由 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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うよう要請することができる。
2
師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、前項の場
前条第五項の規定は、第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請する場
所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とすることができる。
3
合について準用する。
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、第三十一条第三項の規定
(診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等)
第三十一条の三
による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保すること
が困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるとき
は、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ。)、臨床検査技師、
臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。次項第二号において同じ。)及び救急救命士(第三項
及び第六十二条第三項において「診療放射線技師等」と総称する。)に対し、その場所及び期間その他
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