法律案案文・理由 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要が
なくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止
その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める
措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染
症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用してはならない。
(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九及び第五十六条の四十を除く。)の
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