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法律案案文・理由 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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して、第五十九条から第六十一条まで又は第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円

法律の規定を準用する。
第六十六条

第三十九条第一項の規定に違反して支払基金予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象者情報

可又は承認を受けなかったとき。

この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認

以下の過料に処する。




収集等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第七条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部

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