法律案案文・理由 (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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目次中「第十二条)」を「第十一条の二・第十二条)」に改める。
第三章中第十二条の前に次の一条を加える。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十
(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)
第十一条の二
三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ) 第 四十 五 条 第五 項 に規 定 する 国 民 健 康保 険 団体 連 合 会( 以 下「 連 合会 」 と い
う。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部
分に限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第三条第十
三項に規定する電子資格確認をいう。次条第二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務
その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書(電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二
十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の
目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
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