法律案案文・理由 (181 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第七十三条中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の四第七項」に改める。
第八十条第一号中「第三十一条の六第三項」を「第三十一条の八第三項」に改める。
(健康保険法の一部改正)
第十四条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第 七 条 の 二 第 三 項 中 「 除 く 。) 、 」 を「 除 く。 ) 並び に 」 に 、「 並 びに 介 護 保険 法 」を 「 、介 護 保 険
法」に、「の納付」を「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律
第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の
納付」に改める。
保険医療機関又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七
第七十条に次の一項を加える。
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項に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる
医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。
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