法律案案文・理由 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第 三 十七 条 第二 項 の 規定 は 前 項の 負 担に つ い て、 同 条 第四 項 の規 定 は 前項 の 申請 に つ い て、 第 四十
要する費用を負担する。
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条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛
(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)
第五十条の四
対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又
は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用に
つき、当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例
により算定した額の療養費を支給することができる。当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医
療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得な
第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
い理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
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