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法律案案文・理由 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第十六条の二第二項中「場所」の下に「(第六項及び次条において「居宅等」という。)」を加え、同

検疫所長は、第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検

条に次の二項を加える。


検疫所長は、第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外

疫官をしてこれらを行わせることができる。


出していないかどうかについて報告を求めることができる。

第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しな

第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二の次に次の一条を加える。
(指示)
第十六条の三

いことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第六項の規

定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しな

検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報

いことを指示することにより行う。


一六八頁