法律案案文・理由 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条に
お い て 「 製 造 販 売 業 者 」 と い う。 ) に対 し て 、 当該 医 薬品 、 医 療機 器 又は 再 生 医療 等 製 品の 生 産、 輸
製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければ
入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生
ならない。
3
産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するも
のとする。
第六条の五第四項中「同項第八号」を「同項第九号」に、「第十二号から第十四号まで」を「第十三号
から第十五号まで」に改める。
第七条第二項第二号中「第七条」を「第四十四条の九」に改め、同条第五項中「この項、次条」を「こ
の条、次条」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
一五三頁