法律案案文・理由 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第 三 十六 条 の三 十 五
第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき。
厚 生 労 働大 臣 は 、次 の 場合 に は、 あ ら か じめ 、 財務 大 臣 に協 議 しな け れ ばな ら な
一
前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
い。
二
(厚生労働省令への委任)
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務
厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十六条の二十五第二項の規定
及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(報告の徴収等)
第三十六条の三十七
による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流
行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告
を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該
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