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法律案案文・理由 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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支払 基 金は 、 保 険者 等 が 納付 し た 流行 初 期医 療 確保 拠 出 金 等の 額 (以 下 こ の項 に おい て 「 納付 し た

い。


額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変

更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに

納 付 の 方 法 及 び 納 付 す べ き 期 限 その 他 必要 な 事 項を 通 知し 、 納 付し た 額 が変 更 後の 額 を 超え る 場合 に

は、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余が

あれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

支払基金は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付し

(督促及び滞納処分)
第三十六条の十九

支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。この場合

ないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。


において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなけ
ればならない。

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