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法律案案文・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知

厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項

六頁

る人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送を行う必

の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関す

第四十四条の五

(厚生労働大臣による総合調整)

十四条の六とし、第四十四条の四の次に次の一条を加える。

を「規定による情報の公表を行う」に改め、同条を第四十四条の十とし、第七章中第四十四条の五を第四

第四十四条の六第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「情報を公表する」

第四十四条の七を第四十四条の十一とする。

る。

に 規 定 す る 新 型 イ ン フ ルエ ン ザ 等 感 染症 の 患者 に 関す る 情 報そ の 他の 情 報 の 提供 を 求め る こと が で き

事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第二項