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法律案案文・理由 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十六条第二項中「若しくは第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関若しくは

第一種協定指定医療機関」に、「又は第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関又は
第一種協定指定医療機関」に改める。
第六章中第三十七条の前に次の二節及び節名を加える。
第一節 医療措置協定等

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときか

(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)
第三十六条の二

ら新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項、

次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」とい

う。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必

要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄

する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院

機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令

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